公正証書とは?
私たちは日常生活の中で他人と契約をすることがあります。そして、この契約は契約書を作成せずに口約束であっても契約は成立します。
しかし、ときには契約内容が守られずにトラブルになることも珍しくなく、トラブルに発展するケースも多く見受けられます。口約束では証拠も残らず契約内容も不明確であり、契約書を作成した場合でも相手が約束した金銭を支払わないときは、裁判手続きが必要となってしまいます。
公正証書とは公証役場という公の機関で、公証人という公務員が作成する書類をいいます。この公正証書は私人同士が作成する書類よりも証明力が高く、裁判抜きに公正証書に基づいて強制執行が可能です。
公正証書は契約書を作成するよりも、時間と手間、費用がかかりますが、それ以上に後のトラブルを事前に予防しておくが可能になり、金銭支払いの約束であれば強制執行ができますので、契約書の作成、離婚、遺言等の場合にはできる限り公正証書を作成しておくことをお勧め致します。
行政書士は公正証書の文案作成や公証役場への代理人出頭のお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
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