公正証書による強制執行とは

貸したお金を回収したいからといって相手の家へ行き、鍵を壊して中にある財産を持ち出すわけにはいきません。原則としてこの様な自力救済は禁止されています。

公正証書と執行認諾約款

金銭債権に限りますが公正証書に「執行認諾約款」が記載されると、約束通り金銭が支払われない場合、国が強制的に債務者の財産を処分しその代価によって弁済するものです。債権者が強制執行の申し立てを行えば、裁判所、執行官が手続きを進めていきます。

公正証書にしたからといって、金銭債権以外の建物の引渡しや登記の移転を目的として強制執行はできませんのでご注意ください。

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