公正証書の閲覧と保存

公正証書は、公正証書が作成されると、原本が公証役場に保管されます。

保管期間は原則として、公正証書原本作成年度の翌年から20年間となっております。公正証書原本が公証役場という公の機関に保管されるため紛失の心配がなく、保管料も発生しません。

公正証書を紛失した場合

なお、利害関係人が保管されている公正証書原本を閲覧できるようになっており、公正証書の控え(正本や謄本)を紛失した場合でも、その写し(謄本)をいつでも再発行してくれます。

公正証書の保管方法

公正証書原本は、表紙を付け証書の番号順序に従ってつづって置かなければならないとされています。(公証人法施行規則26条)

保管場所は、付属する倉庫や建物内に保管しなければならない、と決められています。

また、公正証書原本は事変を避けるための場合を除くほか、公証役場外に持ち出すことが禁止されています。(公証人法25条)

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