離婚と年金分割

平成19年4月から、『離婚時の年金分割』がはじまりました。

夫婦が平成19年4月以降離婚した場合、夫婦の婚姻期間中の厚生年金の合計の2分の1を上限として分割できるのが離婚時の年金分割です。

平成19年3月以前の婚姻期間も対象となります。なお、離婚時の年金分割は離婚、事実婚を解消した第3号被保険者も対象となります。

年金分割の合意

協議離婚で年金を分割する割合を合意している場合は、公正証書又は公証人に認証を受けた合意文書(公証人による私署証書の認証)を作成します。分割割合等で合意できない場合は、調停、裁判になります。

平成20年4月以降の年金分割

平成20年4月以降の婚姻期間は、夫婦間の合意がなくても一方からの請求によって、自動的に夫婦の年金は2分の1に分割されます。

しかし、平成20年4月以前の婚姻期間中の年金を分割する場合は、公正証書作成の手続きが必要ですので、ご注意ください。

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